境界確定証明

 平成23年4月1日から、道水路境界の証明方法が変わりました。

「境界証明」を廃止し、「境界確定証明」とします

これまで既設境界杭と道路台帳求積図との差が誤差範囲内であったときに発行していた「境界証明」については、廃止しました。

 道路台帳求積図は隣接者との立会いを行わず作成しているためです。

境界確定箇所に限り、道水路境界線の証明書を発行します

 境界確定箇所は次のとおりとします。 

  1. 過去に境界確認書の取り交わしを行った箇所
  2. 過去に境界確定証明書(従前の「境界証明書」含む。)の発行があった箇所
  3. 数値法による国土調査済みの箇所
  4. 土地区画整理事業の測量成果として国土調査法第19条第5項の指定等があった箇所
  • 境界点との誤差については国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4精度区分甲一を基準とします。
  • 境界確定の事実が確認できない箇所については、境界確定証明書の発行はできません。別途、境界確認の手続きが必要となります。 
  • 境界確定証明書の発行には、証明手数料が必要です。
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更新日:2017年03月23日